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第一条  農業協同組合法 (以下「法」という。)第十条第三項第二号 の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一  森林(森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項 に規定する森林をいう。)
二  農地(農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 に規定する農地をいう。)又は採草放牧地(同項 に規定する採草放牧地をいう。)の利用のため必要な土地、立木及び建物その他の工作物

(保険会社の業務の代理又は事務の代行)
第二条  法第十条第十項 の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第一号に掲げるもの)とする。
一  保険募集(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二十六項 に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
二  前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であって、農業協同組合連合会が法第十一条の四十九第一項第一号 に掲げる保険会社(第三十二条第一号を除き、以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの
2  前項第一号の事業は、組合員(組合員と同一の世帯に属する者を含む。次項において同じ。)を対象とするものとする。
3  前項の規定にかかわらず、組合員のためにする当該事業の遂行を妨げない限度において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。この場合において、組合員以外の者の利用は、一事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一を超えてはならない。
4  前三項(第一項第二号を除く。)の規定は、法第十条第一項第三号 及び第十号 の事業を併せ行う農業協同組合が保険業法第二百七十五条第二項 の規定により保険募集を行う場合について準用する。

(員外利用が認められる者の基準)
第三条  法第十条第二十三項 の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
一  組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の組合員であること。
二  組合と組合の行う販売に係る物資の共同開発を行う者であること。

(出資の総額の最低限度)
第四条  法第十条の二第一項 の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項 の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
一  農業協同組合法施行令 (以下「令」という。)第一条の五第一項 各号に掲げる要件に該当する農業協同組合 千万円
二  前号に掲げる農業協同組合以外の農業協同組合 一億円
三  全国の区域を地区とする農業協同組合連合会 百億円
四  前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会 十億円

(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
第五条  法第十一条の二第三項 (法第十一条の四十六第七項 (法第十一条の四十八第二項 及び第十一条の五十第二項 において準用する場合を含む。)、令第一条の十第三項 並びに第六十四条第三項 、第六十六条第六項、第七十条第四項、第七十四条第三項及び第二百三十一条第六項並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第三十四条第十項 、第三十五条第七項、第三十八条第五項、第四十二条第三項及び第五十八条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により組合又はその子会社(法第十一条の二第二項 に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権(同項 前段に規定する議決権をいう。次条第二項第一号から第三号まで及び同条第三項第一号 から第三号 まで並びに第二百五条第一号 イ及び第二号 イを除き、以下同じ。)に含まないものとされる農林水産省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一  法第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である証券専門会社(法第十一条の四十七第一項第二号 に規定する証券専門会社をいう。)が業務として有する議決権
二  投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を保有することとなった日から十年を超えて当該議決権を保有する場合を除く。)
三  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、若しくは所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなった日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
2  法第十一条の二第三項 の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる農林水産省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条 の規定により子会社が投資信託法第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社(以下「投資信託委託会社」という。)としてその行使について指図を行う議決権とする。

(法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の特定関係者)
第六条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合(当該事業と併せて法第十条第一項第三号 の事業を行う組合を除く。)の特定関係者は、次に掲げる者とする。
一  当該組合の子法人等
二  当該組合の関連法人等
2  前項第一号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
一  当該組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二  当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該組合が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三  当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3  第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
一  当該組合が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該組合がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
二  当該組合が他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合がその財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該組合から重要な融資を受けていること。
ハ 当該組合から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該組合との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該組合がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三  当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
4  特別目的会社(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項 に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第七条  法第十一条の五 ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一  当該農業協同組合連合会が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該農業協同組合連合会の特定関係者(法第十一条の二の三第三号 に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定農業協同組合(経営困難農業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項 に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する農業協同組合をいう。以下同じ。)及び経営困難農業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する農業協同組合をいう。この号及び第六十一条第四項第十八号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定農業協同組合の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二  当該組合が、当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三  前二号に掲げるもののほか、当該組合がその特定関係者との間で当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第八条  法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、法第十一条の五ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については農林水産大臣(これらの組合が法第十条第一項第三号の事業を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官)、その他の組合については都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一  理由書
二  その他参考となるべき事項を記載した書類
2  行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が法第十一条の五 各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定関係者との間の取引等)
第九条  法第十一条の五第一号 の農林水産省令で定める取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合に不利な条件で行われる取引をいう。

(特定関係者の利用者等との間の取引等)
第十条  法第十一条の五第二号 の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一  当該特定関係者の利用者又は顧客(以下「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
二  当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三  何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の五 の規定による禁止を免れる取引又は行為

(共済規程の記載事項)
第十一条  法第十一条の七第二項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再保険(第三十二条に規定する再保険をいう。)に関する事項
チ 共済契約の特約に関する事項
リ 契約者割戻し(法第十一条の十六第一項 に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
ヌ 共済約款の規定による貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
ヲ 特別勘定(法第十一条の十八第一項 に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合においては、次に掲げる事項
(1) 特別勘定を設ける共済契約の種類
(2) 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
ワ 法第十条第一項第十号 の事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない同号 の事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)においては、その旨
二  共済契約に関する事項
イ 組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合がその義務を免れる事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済約款の適用に関する事項
三  共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金(法第十一条の十三 に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 未収共済掛金の計上に関する事項
ヘ 第三十一条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ト その他共済の数理に関して必要な事項
2  共同事業組合は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからヲまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。

(共済規程の変更の承認を要しない事項)
第十二条  法第十一条の七第三項 の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)
第十三条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十一条の八第一号 の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額とする。
一  純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第九十八条第一項第二号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額を控除した額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
二  法第十一条の十五第一項 に規定する価格変動準備金の額
三  第三十一条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額
四  一般貸倒引当金の額
五  当該組合が有するその他有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。以下同じ。)及び子会社等(法第五十四条の二第二項 に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
六  当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
七  その他前各号に準ずるものとして農林水産大臣が定めるものの額
2  前項第六号中「時価」とは、共済金等(法第十一条の八 に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

(通常の予測を超える危険に対応する額)
第十四条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十一条の八第二号 の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した額とする。
一  共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
二  予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
三  財産運用リスク(財産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ニ デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項 に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)、金融等デリバティブ取引(法第十条第六項第十三号 に規定する金融等デリバティブ取引をいう。以下同じ。)、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ホ イからニまでに規定するリスクに準ずるものとして農林水産大臣が定めるところにより計算した額
四  経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に掲げる額に基づき農林水産大臣が定めるところにより計算した額

(書面の内容等)
第十五条  法第十一条の九第一項第一号 に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条 各項の規定に関する事項を記載しなければならない。
2  前項の書面には、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(第二十二条の二十において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
3  第一項の書面を申込者等(法第十一条の九第一項 に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

(申込みの場所)
第十六条  法第十一条の九第一項第四号 の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の事務所
二  共済代理店(法第十一条の九第一項第四号 に規定する共済代理店をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所
三  前二号に掲げる場所に準ずる場所

(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)
第十七条  法第十一条の九第一項第五号 の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一  申込者等が、営業若しくは事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する農業(法第三条第三項 に規定する農業をいう。第七十九条第一項第一号リ及びルにおいて同じ。)を除く。以下この号及び第二十三条第一項第二号において同じ。)のために、又は営業若しくは事業として締結する共済契約として申込みをしたとき。
二  民法第三十四条 の規定に基づき設立された法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が共済契約の申込みをしたとき。
三  申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
四  申込者等が郵便を利用して共済契約の申込みをしたとき。
五  申込者等がファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。
六  申込者等が貯金又は預金の口座に対する払込みにより共済契約の申込みをしたとき。
七  申込者等が組合が設置した機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。
八  申込者等が、組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
九  当該共済契約が、勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
十  当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。
十一  当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、法第十一条の九第二項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項 に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。
一  次条第一項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの
二  ファイルへの記録の方式
2  前項の規定による承諾を得た同項の組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十一条の九第二項 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(情報通信の技術を利用する方法)
第十九条  法第十一条の九第二項 の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(法第十一条の三十一第四項 、法第十六条第四項 及び法第四十三条の三第三項 の電磁的方法については、イに掲げるものに限る。)
イ 組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十一条の九第二項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二十条  法第十一条の九第三項 の農林水産省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。

(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
第二十一条  法第十一条の九第五項 の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2  前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)
第二十二条  法第十一条の十第四号 の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為
二  共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
三  共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
四  何らの名義によってするかを問わず、前号に規定する行為の同号の規定による禁止を免れる行為
五  共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、一の共済契約の契約内容につき他の共済契約若しくは保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
六  共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、将来における契約者割戻し又は資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等若しくは共済掛金について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
七  共済契約者に対して、共済契約に係る共済の種類を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
八  共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十条第一項第十号 の事業を行う組合(以下「責任共同事業組合」という。)の特定関係者を含む。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為
九  組合(法第十条第一項第二号 の事業を併せ行う組合に限る。)との間で共済契約を締結することを条件として当該組合又は当該組合の特定関係者が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
十  共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
十一  共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
十二  共済代理店が、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

(特定共済契約)
第二十二条の二  法第十一条の十の三 の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
一  第四十条に規定する共済契約
二  解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
三  共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
イ 前二号に掲げるもの
ロ 法第十条第一項第十号 の事業を行う組合が、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、当該組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第二十三条第一項第二号において同じ。)を共済契約者とするものに限る。)

(契約の種類)
第二十二条の三  法第十一条の十の三 において読み替えて準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条 の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約(法第十一条の十の三 に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

(特定投資家が特定投資家以外の利用者とみなされる場合の期限日)
第二十二条の四  準用金融商品取引法第三十四条の二第三項 の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第十号 の事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第二号 に規定する期限日をいう。次条において同じ。)とする旨
2  準用金融商品取引法第三十四条の二第三項 の農林水産省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であって準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第一号 に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第二十二条の五  準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第六号 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約(準用金融商品取引法第三十四条の二第二項 に規定する対象契約をいう。以下この条において同じ。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第三項 に規定する申出者をいう。以下この条において同じ。)を特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱う旨
二  申出者は、法第十条第一項第十号 の事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の二第二項 の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家以外の利用者として取り扱われることになる旨
三  申出者は、期限日前であっても、準用金融商品取引法第三十四条の二第九項 に規定する更新申出を行うことができる旨

(情報通信の技術を利用した提供)
第二十二条の六  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第三項 、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 法第十条第一項第十号 の事業を行う組合(同号 の事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項を提供するものとの契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同号 の事業を行う組合で同項 に規定する事項を提供するものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同号 の事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一  利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二  前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三  前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第一条の十一第一項 に規定する電磁的方法(次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四  前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は同号 の事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)
第二十二条の七  令第一条の十一第一項 及び第一条の十二第一項 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一  前条第一項各号又は第二十二条の十第一項各号に掲げる方法のうち法第十条第一項第十号 の事業を行う組合が用いるもの
二  ファイルへの記録の方式

(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二十二条の八  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第十号 の事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項において同じ。)とする旨
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の農林水産省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であって準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第二十二条の九  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定が、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、法第十条第一項第十号 の事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第二十二条の十  準用金融商品取引法第三十四条の三第三項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の三第三項 の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ イの組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2  前項各号に掲げる方法は、同項第一号イの組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、同号イの組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第二十二条の十一  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二  その締結した商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 の農林水産省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一  民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二  有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条 に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第二十二条の十二  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号 の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次号において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項 に規定する申出者をいう。以下この条及び第二十二条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものに該当するものを除く。)
ロ デリバティブ取引に係る権利
ハ 法第十一条の二の四 に規定する特定貯金等、商工組合中央金庫法 (昭和十一年法律第十四号)第三十条ノ二ノ三 に規定する特定預金、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の六の四 に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二 に規定する特定預金等、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二 に規定する特定預金等、長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二 に規定する特定預金等、労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二 に規定する特定預金等、銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四 に規定する特定預金等及び農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三 に規定する特定預金等
ニ 特定共済契約、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項 に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二 に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二 に規定する特定信託契約に係る信託の受益権
ヘ 不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項 に規定する先物取引に係る権利
三  申出者が最初に当該組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二十二条の十三  準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第十号 の事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項において同じ。)とする旨
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の農林水産省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であって準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第二十二条の十四  準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定が、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、法第十条第一項第十号 の事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
第二十二条の十五  準用金融商品取引法第三十七条 各項の農林水産省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一  法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二  個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三  次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ 法第十条第一項第十号 の事業を行う組合でこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行うものの名称又はその通称
ハ 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第二十二条の二十一第一項第二号 に規定する契約変更書面

(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
第二十二条の十六  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項 各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2  前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第一条の十三第二号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第二十二条の十七  令第一条の十三第一号 の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2  特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号 若しくは第十一号 に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3  投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4  前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により投資信託受益権等とみなされた他の投資信託受益権等に係る財産がこれら以外の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二十二条の十八  令第一条の十三第三号 の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。

(特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第二十二条の十九  準用金融商品取引法第三十七条第二項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定共済契約の解除に関する事項
二  特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三  特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四  特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)
第二十二条の二十  契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第二十二条の二十三第八号 に掲げる事項を、枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、契約締結前交付書面には、第二十二条の二十三第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとし、そのうち特に重要な商品の仕組み及び同項第五号 に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載するものとする。

(特定共済契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第二十二条の二十一  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であって、次に掲げるときとする。
一  当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二  当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第一条の十一 の規定並びに第二十二条の六 の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用する。

(特定共済契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第二十二条の二十二  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2  第二十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第二十二条の二十三  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該契約締結前交付書面を十分に読むべき旨
二  特定共済契約の申込みの撤回等(法第十一条の九第一項 に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
三  共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
四  共済責任の開始時期に関する事項
五  共済掛金の払込猶予期間に関する事項
六  特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
七  特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
八  利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
九  当該特定共済契約に関する租税の概要
十  利用者が当該組合に連絡する方法
十一  当該組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項 に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項 に規定する認定投資者保護団体をいう。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
十二  その他利用者の注意を喚起すべき事項

(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第二十二条の二十四  特定共済契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
一  当該組合の名称
二  当該特定共済契約の成立の年月日
三  当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項
四  利用者の氏名又は名称
五  利用者が当該組合に連絡する方法
六  被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)
七  当該特定共済契約の種類及びその内容
八  共済の目的及びその価額
九  共済金額
十  共済期間の始期及び終期
十一  共済掛金及びその支払方法

(特定共済契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第二十二条の二十五  契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、次に掲げるときとする。
一  当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二  当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第一条の十一 の規定並びに第二十二条の六 の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。

(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
第二十二条の二十六  準用金融商品取引法第三十八条第六号 の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  第二十二条第一号から第十号までに掲げる行為
二  契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項 の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為
三  特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
第二十二条の二十七  準用金融商品取引法第四十五条 ただし書の農林水産省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四 の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。

(共済事業の運営に関する措置)
第二十三条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、法第十一条の十二 の規定により、その共済事業(法第十一条の七第二項 に規定する共済事業をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  特別勘定を設けた共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 特別勘定に属する資産(以下この項において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ロ 資産の運用方針
ハ 資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。
二  共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(事業者を共済契約者とするものを除く。)の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
三  共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
四  既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の共済契約の締結に際して、当該組合の役員若しくは使用人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イに掲げる事項にあっては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間、共済掛金
ロ 既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関して重要な事項
ハ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
五  特別勘定を設けた共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、資産の運用に関して別表第一又は別表第二に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置
六  特別勘定を設けた共済契約に関し、当該組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するための措置
七  当該組合の役員若しくは使用人又は共済代理店の役員若しくは使用人(以下この条及び第二十七条において「役員等」という。)の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う能力の向上を図るための措置
八  共済代理店を置く組合にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置
イ 当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。
ロ 当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
ハ 当該共済代理店において行う業務が、組合員の利便に照らし必要なものとして農林水産大臣が定める業務であること。
ニ 当該組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
ホ 当該共済代理店が保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。
(1) 共済契約ではないこと。
(2) 契約の主体
(3) その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
九  前各号に定めるもののほか、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
2  役員等は、前項第五号及び第六号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した役員等は、当該書面の交付をしたものとみなす。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 役員等の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 役員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、役員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3  前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4  第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、役員等の使用に係る電子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5  役員等は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第二項各号に掲げる方法のうち役員等が用いるもの
二  ファイルへの記録の方式
6  前項の規定による承諾を得た役員等は、当該共済契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(保険契約と共済契約との誤認防止)
第二十四条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、同条第十項 の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
一  共済契約ではないこと。
二  契約の主体
三  その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

(金銭債権等と共済契約との誤認防止)
第二十五条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、同項第三号 の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一  法第十条第六項第六号 に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性貯金又は譲渡性預金の貯金証書又は預金証書を持って表示されるものを除く。)
二  金融商品取引法第三十三条第二項第一号 から第四号 までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号 及び第二号 に掲げる有価証券並びに同項第三号 及び第五号 に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三  貯金又は定期積金
2  前項の組合は、同項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一  共済契約ではないこと。
二  元本の返済が保証されていないこと。
三  契約の主体
四  その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3  第一項の組合は、その事務所において、同項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号及び第二号に掲げる事項を利用者の目につきやすいように窓口に提示しなければならない。

(法第十条第一項第十号 の事業を行う組合と他の者との誤認防止)
第二十六条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)
第二十七条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、その役員等が、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に際して、当該組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、責任共同事業組合の特定関係者を含む。次条及び第二十九条第一項において同じ。)に該当する保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人とともに利用者を訪問する場合に、当該利用者に対して、当該組合と当該保険会社は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。

(法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社との店舗等の共有に係る取扱い)
第二十八条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、その事務所を当該組合の特定関係者に該当する保険会社からの独立を損なわない態様で設置すること及び当該保険会社と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該組合と当該保険会社との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)
第二十九条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、その特定関係者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報(当該保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の保険契約、保健医療等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この項において同じ。)が当該組合が引き受ける共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。ただし、当該非公開情報が共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合は、この限りでない。
2  前項の組合は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該顧客の同意を電磁的方法により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 当該組合の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客による同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法
3  前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
4  第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5  第一項の組合は、第二項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第二項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの
二  ファイルへの記録の方式
6  前項の規定による承諾を得た組合は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(法第十条第一項第十号 の事業を行う組合の内部規則等)
第三十条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(個人利用者情報の管理措置等)
第三十条の二  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(返済能力情報の取扱い)
第三十条の三  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)
第三十条の四  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(責任準備金の積立て)
第三十一条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、第二号に定める金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一  共済掛金積立金 共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額
二  未経過共済掛金 共済契約又は共済掛金の特性により、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額
イ 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
ロ 当該事業年度における収入共済掛金(共済契約の契約の日又はその年応当日以後の期間(以下「経過期間」という。)に係るものに限る。)の合計額から、当該共済掛金を収入した共済契約のために経過期間において支払った共済金及び返戻金並びに支払備金(法第十一条の十四 に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(第三十四条第一項第二号に掲げる支払備金を除く。)の額の合計額を差し引いて得た額
三  異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2  事業年度末以前に共済掛金が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している共済契約のうち、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間に共済掛金の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間における共済事故の発生による共済金の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号に掲げる未経過共済掛金として積み立てるものとする。
3  事業年度末までに収入されなかった共済掛金は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4  共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
一  共済契約(特別勘定を設けた共済契約を除く。)に係る共済掛金積立金については、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
二  特別勘定を設けた共済契約に係る共済掛金積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
三  第一号の規定は、組合の業務又は財産の状況、共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
5  第一項、第二項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
6  異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一  共済リスクに備える異常危険準備金
二  予定利率リスクに備える異常危険準備金
7  異常危険準備金の積立て及び取崩しは、農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。

(再保険契約の責任準備金)
第三十二条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一  保険業法第二条第二項 に規定する保険会社
二  保険業法第二条第七項 に規定する外国保険会社等
三  保険業法第二百十九条第一項 に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項 の届出のあった者
四  保険業法第二条第六項 に規定する外国保険業者(第六十七条第二項第一号において「外国保険業者」という。)のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの

(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
第三十三条  法第十一条の十四 の農林水産省令で定める共済金等は、法第十条第一項第十号 の事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。

(支払備金の積立て)
第三十四条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一  共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二  前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして農林水産大臣が定める金額
2  前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
3  第三十二条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

(価格変動準備金対象資産)
第三十五条  法第十一条の十五第一項 の農林水産省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産は、含まないものとする。
一  国内の法人の発行する株式その他の農林水産大臣が定める資産
二  外国の法人の発行する株式その他の農林水産大臣が定める資産
三  日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する邦貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産
四  前号に規定する債券以外の邦貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産
五  日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する外貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産
六  前号に規定する債券以外の外貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産
七  外貨建の預金、貸付金その他の農林水産大臣が定める資産
2  前項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。

(価格変動準備金の計算)
第三十六条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第十一条の十五第一項 に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。

(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第三十七条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、法第十一条の十五第一項 ただし書又は第二項 ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算書類(非出資組合(法第十条第四項 に規定する非出資組合をいう。以下同じ。)及び出資組合(法第十条第二項 に規定する出資組合をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ法第三十六条第二項 の規定により作成すべきものをいう。以下同じ。)の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2  行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(契約者割戻しの基準)
第三十八条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合が法第十一条の十六第一項 の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
一  当該組合が収受した共済掛金及び当該組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二  契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法
三  契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四  その他前三号に掲げる方法に準ずる方法

(契約者割戻準備金)
第三十九条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
2  組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
3  組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
一  据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額
二  共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)
三  共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額
四  その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済規程において定める方法により計算した額

(特別勘定を設置する共済契約)
第四十条  法第十一条の十八第一項 の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。

(勘定間の振替に係る例外)
第四十一条  法第十一条の十八第二項 の農林水産省令で定める場合は、共済掛金の収受、共済金等の支払、共済契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合とする。

(農業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)
第四十二条  法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合(令第三条の五第一項 に規定する特定農業協同組合(次項において「特定農業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第十一条の十七 の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十一条の十九 の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  法第十条第一項第三号 の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金
二  国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。以下同じ。)又は農林中央金庫その他の金融機関が発行する債券の取得
三  特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
四  信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)への金銭信託
五  証券投資信託(農林水産大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
六  金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
七  短期社債等(法第十条第十一項 に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得(第二号に該当するものを除く。)
八  第二号若しくは第三号に規定する債券又は第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託
九  共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
2  特定農業協同組合の財産で法第十一条の十七 の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十一条の十九 の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。
一  その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式会社が発行する株式の取得
二  金融機関以外の株式会社が発行する債券(政府保証債券を除く。)の取得
三  信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)
四  第二号に規定する債券の信託会社等への信託
五  第一号から第三号までに掲げる方法に準ずるものとして農林水産大臣の指定する方法

(法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会の財産の運用方法)
第四十三条  法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会の財産の運用についての法第十一条の十九 の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  貯金又は預金
二  金銭債権の取得
三  短期社債等の取得
四  有価証券(金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券及び同条第二項 の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(前二号、第五号、第八号及び第十号に該当するものを除く。)
五  民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約又は商法第五百三十五条 に規定する匿名組合契約に係る出資
六  金銭の貸付け(コールローンを含む。)
七  不動産の取得
八  金銭、有価証券等の信託会社等への信託
九  有価証券の貸付け
十  有価証券関連デリバディブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号 に規定する有価証券関連デリバディブ取引をいう。以下同じ。)
十一  デリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
十二  金融等デリバティブ取引
十三  先物外国為替取引
十四  前各号に掲げるもののほか農林水産大臣の承認を受けた方法
2  前項の農業協同組合連合会の財産(特別勘定を設ける場合については、当該特別勘定に属するものとして経理された財産を除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該各号に掲げる方法ごとに、それぞれ当該農業協同組合連合会の総資産の額(未払込出資金及び未収共済掛金の額を除くものとし、その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下同じ。)の十分の二(第四号に掲げる方法にあっては、十分の一)に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一  株式の取得(証券投資信託、外国投資信託及び金銭の信託のうち株式を運用対象とするもの並びに前項第五号に掲げる出資を含む。)
二  不動産の取得
三  外貨建資産(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。以下同じ。)の取得(金銭の信託のうち外貨建資産を運用対象とするものを含む。)
四  債券の取得、金銭の貸付け及び有価証券の貸付け(農林水産大臣の指定するものに限る。)
3  第一項の農業協同組合連合会の財産のうち同一人に対する次に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)の合計額は、当該農業協同組合連合会の総資産の額の十分の一に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一  当該同一人が発行する社債(短期社債等を除く。)若しくは株式の取得又はこれらを担保とする金銭の貸付け
二  当該同一人に対する金銭の貸付け(コールローンその他農林水産大臣が指定するものを除く。)又は有価証券の貸付け(現金を担保とする有価証券の貸付けのうち当該担保の額に相当する額を除く。)
三  当該同一人に対する貯金(当座貯金及び普通貯金を除く。)又は預金(当座預金及び普通預金を除く。)
四  当該同一人が保証する金銭の貸付け
4  第一項の農業協同組合連合会の財産のうち前項第二号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該農業協同組合連合会の総資産の額の百分の三に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(共済計理人の選任を要しない農業協同組合の要件)
第四十四条  法第十一条の二十第一項 の農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
二  契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。

(共済計理人の関与事項)
第四十五条  法第十一条の二十第一項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
一  共済掛金の算出方法
二  責任準備金の算出方法
三  契約者割戻しに係る算出方法
四  契約者価額の算出方法
五  未収共済掛金の算出
六  支払備金の算出
七  その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項

(共済計理人の要件)
第四十六条  法第十一条の二十第二項 の農林水産省令で定める要件は、社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済の数理に関する業務に五年以上従事した者であることとする。

(共済計理人の確認業務)
第四十七条  共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により、法第十一条の二十一第一項 各号に掲げる事項について確認しなければならない。
一  責任準備金が第三十一条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二  契約者割戻しが第三十八条に規定するところにより適正に行われていること。

(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)
第四十八条  法第十一条の二十一第一項第一号 の農林水産省令で定める共済契約は、自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 の自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)を除くすべての共済契約とする。

(共済計理人の意見書)
第四十九条  共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
一  組合の名称及び共済計理人の氏名
二  提出年月日
三  前条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
四  契約者割戻しに関する事項
五  契約者割戻準備金の積立てに関する事項
六  前三号に掲げる事項に対する共済計理人の意見
2  共済計理人は、法第十一条の二十一第一項 の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項 の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項 各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。

(信託規程の記載事項)
第五十条  法第十一条の二十三第二項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  信託事業の種類
二  信託を引き受ける財産の範囲
三  信託期間の制限その他信託の引受けの制限に関する事項
四  信託契約の締結の手続に関する事項
五  信託財産の売渡し又は貸付けの相手方の選定その他売渡し又は貸付けの手続に関する事項
六  信託財産に係る収益金の受益者に対する支払に関する事項
七  信託財産に係る費用の負担及び徴収に関する事項
八  信託財産に係る損失のてん補に関する事項
九  信託契約を変更する場合に関する事項
十  信託の終了に関する事項
十一  信託事業に係る経理に関する事項

(宅地等供給事業実施規程の記載事項)
第五十一条  法第十一条の二十九第二項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  事業の種類
二  事業の実施地区の範囲
三  事業の実施方針
四  事業の経理の区分
五  契約の締結方法
六  契約の相手方
七  手数料等の基準

(農業経営規程の記載事項)
第五十二条  法第十一条の三十二第二項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  事業の種類
二  事業の実施地区の範囲
三  事業の実施方針
四  事業実施の手続
五  事業の経理の区分

   第二章 共済契約に係る契約条件の変更

(契約条件の変更の申出)
第五十三条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、法第十一条の三十三第一項 の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一  理由書
二  最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
三  その他参考となるべき事項を記載した書類

(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)
第五十四条  法第十一条の三十六第三項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  契約条件の変更がやむを得ない理由
二  契約条件の変更の内容
三  契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
四  共済契約者等(法第十一条の十第四号 に規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
五  経営責任に関する事項
六  その他契約条件の変更に関し必要な事項

(契約条件の変更に係る備置書類)
第五十五条  法第十一条の三十八第一項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  契約条件の変更がやむを得ない理由
二  契約条件の変更の内容
三  契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
四  共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱い
五  経営責任に関する事項
六  その他契約条件の変更に関し必要な事項

(共済調査人の選任等)
第五十六条  行政庁は、法第十一条の三十九第一項 の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項 の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項 に規定する被調査組合に通知するものとする。

(契約条件の変更に係る承認)
第五十七条  法第十条第一項第十号 の事業を行う組合は、法第十一条の四十二第一項 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録
三  法第十一条の三十六第一項 の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類
四  第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
五  その他参考となるべき事項を記載した書類

(契約条件の変更に係る通知書類)
第五十八条  法第十一条の四十三第二項 の農林水産省令で定める書類は、第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。

(共済契約に係る債権の額)
第五十九条  法第十一条の四十三第四項 の農林水産省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第二号に掲げる金額とする。
一  法第十一条の四十三第一項 の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
二  共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額

(契約条件の変更後の公告事項)
第六十条  法第十一条の四十四第一項 の農林水産省令で定める事項は、法第十一条の四十三第一項 から第四項 までに規定する手続の経過とする。

   第三章 子会社等

(法第十条第一項第三号 又は第十号 の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等)
第六十一条  法第十一条の四十五第二項第一号 に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号 の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一  他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする当該農業協同組合若しくはその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産若しくは事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二  他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三  他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五  他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六  他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七  他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
八  他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
九  他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十  他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一  他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二  他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三  他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五  他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業又は職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項 の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七  他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八  他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九  他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十  他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一  他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二  他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三  自らを子会社とする農業協同組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関若しくは法第十条第一項第二号 及び第三号 以外の事業を行う農業協同組合連合会が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該農業協同組合から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農業協同組合又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十四  その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十五  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2  法第十一条の四十五第二項第二号 に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号 の農林水産省令で定める業務は、前項各号に掲げる業務とする。
3  法第十一条の四十五第二項第三号 に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号 の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一  第一項第一号から第七号まで、第九号から第十一号まで及び第十三号から第二十三号までに掲げる業務
二  その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
三  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
4  法第十一条の四十五第二項第一号 に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号 の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一  法第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合の業務(法第十一条第二項 に規定する信用事業に限る。)の代理又は媒介
一の二  次に掲げる業務の代理又は媒介
イ 銀行の業務
ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務
ハ 法第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合連合会の業務
ニ 水産業協同組合法第十一条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号 の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号 の事業を行う水産加工業協同組合連合会の業務(漁業協同組合にあっては同法第十一条の四第二項 、水産加工業協同組合にあっては同法第九十六条第一項 において準用する同法第十一条の四第二項 に規定する信用事業に限る。)
ホ 農林中央金庫の業務
一の三  保険募集
二  共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務
三  共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務
四  共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務
五  自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
六  金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
七  法第十条第一項第二号 又は第三号 の事業に附帯する業務及び同条第六項 各号に掲げる業務(同項第八号 に掲げる業務、証券取引法第二条第八項 各号に掲げる行為を行う業務その他農林水産大臣の定める業務に該当するものを除く。)
八  債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第二項 に規定する債権管理回収業及び同法第十二条 各号に掲げる業務(同条第二号 に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
九  確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第二条第七項 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項 各号に掲げる事務を行う業務
十  機械類その他の物品又は物件(以下「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、農林水産大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等を使用させる期間(以下「使用期間」という。)の開始の日(以下「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十一  投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第十九項 に規定する資産運用会社をいう。以下この号及び第六十七条第二項第十九号において同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十二  投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項 に規定する投資助言業務をいう。第六十七条第二項第二十号において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号 ロに規定する投資一任契約をいう。第六十七条第二項第二十号において同じ。)に係る業務
十二の二  投資信託法第二条第一項 に規定する特定資産(不動産、不動産の賃借権及び地上権を除く。)に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)
十二の三  他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十三  他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十四  金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十五  個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十六  主として子会社対象会社(法第十一条の四十五第一項 に規定する子会社対象会社をいう。次号、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第三号及び第八号において同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十七  主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十八  農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号 に規定する子会社であって、特定農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
十八の二  算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
十八の三  次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当該当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
十九  その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
5  法第十一条の四十五第二項第二号 に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号 の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一  前項第一号、第一号の二、第一号の三及び第六号から第十八号までに掲げる業務
二  その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
三  前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
6  法第十一条の四十五第二項第三号 に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号 の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一  第四項第一号の三から第五号まで、第八号から第十号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる業務
二  その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
三  前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

(法第十一条の四十五第一項 の規定が適用されないこととなる事由)
第六十二条  法第十一条の四十五第三項 の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  法第十条第一項第三号 又は第十号 の事業を行う農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二  前号の農業協同組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
五  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
六  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得

(法第十一条の四十六第一項 の規定が適用されないこととなる事由)
第六十三条  法第十一条の四十六第二項 の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  法第十条第一項第三号 若しくは第十号 の事業を行う農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二  前号の農業協同組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三  第一号の農業協同組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
六  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
七  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八  第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九  元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数(法第十一条の四十六第一項 に規定する基準議決権数をいう。次条第一項第三号及び第二項、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第七号から第九号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得
十  第一号の農業協同組合又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合
2  前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三  当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四  その他参考となるべき事項を記載した書類
3  行政庁は、第一項第十号の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

(法第十条第一項第三号 又は第十号 の事業を行う農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第六十四条  法第十条第一項第三号 又は第十号 の事業を行う農業協同組合は、法第十一条の四十六第二項 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該承認に係る国内の会社(法第十一条の四十六第一項 に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。次号、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第七号及び第九号において同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書類
三  当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四  その他参考となるべき事項を記載した書類
2  行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3  法第十一条の二第三項 の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。

(法第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
第六十五条  法第十一条の四十六第四項第一号 の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合が法第五十条の二第三項 の認可を受けて他の組合の信用事業(法第十一条第二項 に規定する信用事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部の譲受けをした場合とする。

(新たな事業分野を開拓する会社の範囲等)
第六十六条  法第十一条の四十九第一項第四号 及び第十一条の五十第三項 の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項 に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次のいずれかに該当する株式会社とする。
一  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成十一年法律第十八号)第二条第一項 に規定する中小企業者であって、設立の日以後五年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号 に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項 に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十一条第一項 の認定を受けている会社
2  前項に規定する株式会社のほか、株式会社であって、その議決権を法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により第六十八条第一号 又は第二号 に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により二回以上にわたり取得された場合においては、同条第一号 又は第二号 に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する株式会社に該当していたものも、その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により同条第一号 又は第二号 に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該農業協同組合連合会に係る法第十一条の四十九第一項第四号 の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当するものとする。
3  前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該農業協同組合連合会に係る法第十一条の四十九第一項第四号 及び第十一条の五十第三項 の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該農業協同組合連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(同条第一項 に規定する基準議決権をいう。以下この項、第七十条第一項第五号、第七十三条第十号、第七十四条第一項第三号及び第二項、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第十一号から第十四号までにおいて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該農業協同組合連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
4  法第十一条の四十九第一項第四号 の農林水産省令で定めるものは、次条第二項第十七号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
5  法第十一条の四十九第一項第五号 の農林水産省令で定める持株会社は、同項第三号 及び第四号 に掲げる会社を子会社とする持株会社であって、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同項 各号及び同条第二項 各号に掲げる業務を営むものとする。ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、農林水産大臣が定める基準により主として法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
6  法第十一条の二第三項 の規定は、第二項及び第三項の議決権について準用する。

(法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等)
第六十七条  法第十一条の四十九第二項第一号 の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協同組合のために行うものを含む。)とする。
一  他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二  他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三  他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五  他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六  他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七  他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第九号に該当するものを除く。)
八  他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
九  他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十  他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一  他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十二  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十三  他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十四  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第三号 に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第三十条第一項 の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十五  他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十六  他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十七  他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に該当するものを除く。)
十八  他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
十九  他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十  他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十一  自らを子会社とする法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会のために投資を行う業務
二十二  自らを子会社とする法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関若しくは同項第二号 及び第三号 以外の事業を行う農業協同組合連合会が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該農業協同組合連合会から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農業協同組合連合会又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十三  その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十四  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2  法第十一条の四十九第二項第二号 の農林水産省令で定める業務(農業協同組合のために行うものを含む。)は、次に掲げる業務とする。
一  保険会社(外国保険会社を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二  保険募集
三  共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務
四  共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介及び保険募集を行う者の教育を行う業務
五  債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項 に規定する債権管理回収業及び同法第十二条 各号に掲げる業務(同条第二号 に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
六  確定拠出年金法第二条第七項 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項 各号に掲げる事務を行う業務
七  老人福祉施設等(老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
八  健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
九  事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
十  健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
十一  主として子会社対象会社(法第十一条の四十九第一項 に規定する子会社対象会社をいう。第二十四号、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第六号及び第十二号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十二  確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十三  共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務
十四  自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
十五  金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
十六  リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、農林水産大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ 使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十七  次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 株式に係る配当を受け取り、又は株式に係る売却益を得ることを目的として、当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(法第十条第十一項第一号 に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十八  農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する農業法人投資育成事業
十九  投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
二十  投資助言業務又は投資一任契約に係る業務
二十の二  投資信託法第二条第一項 に規定する特定資産(不動産、不動産の賃借権及び地上権を除く。)に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)
二十の三  他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
二十一  他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
二十二  金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
二十三  個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
二十四  主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
二十四の二  算定割当量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
二十四の三  次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当該当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
二十五  その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十六  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

(法第十一条の四十九第一項 の規定が適用されないこととなる事由)
第六十八条  法第十一条の四十九第三項 において読み替えて準用する法第十一条の四十五第三項 の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二  前号の農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三  第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四  第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
五  第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
六  第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七  第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得

(法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第六十九条  法第十一条の四十九第四項 の農林水産省令で定める業務は、第六十七条第二項各号に掲げる業務とする。

(法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第七十条  法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会は、法第十一条の四十九第四項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該農業協同組合連合会に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
三  当該農業協同組合連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書類
イ 当該農業協同組合連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における当該農業協同組合連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
四  当該認可に係る認可対象会社(法第十一条の四十九第四項 に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員の役職名及び氏名を記載した書類
五  当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同組合連合会又はその子会社が国内の会社(法第十一条の五十第一項 に規定する国内の会社をいう。以下この項、第七十四条第一項第二号及び第三号、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第十一号及び第十三号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六  その他参考となるべき事項を記載した書類
2  行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  当該申請をした農業協同組合連合会(以下「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二  申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三  申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
四  申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
五  当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3  前二項の規定は、法第十一条の四十九第五項 において準用する法第十一条の四十七第五項 ただし書及び第六項 の規定による認可について準用する。
4  法第十一条の二第三項 の規定は、第一項第五号(前項において準用する場合を含む。)の議決権について準用する。

(法第十一条の四十九第四項 の規定が適用されないこととなる事由)
第七十一条  法第十一条の四十九第五項 において読み替えて準用する法第十一条の四十七第五項 の農林水産省令で定める事由は、第六十八条各号に掲げる事由とする。

(法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第七十二条  法第十一条の四十九第五項 において読み替えて準用する法第十一条の四十七第八項 の規定による総会への報告は、次に掲げる書類を示して行わなければならない。
一  子会社の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
二  子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書類
三  当該農業協同組合連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
四  当該農業協同組合連合会及びその子会社の収支の状況を記載した書類
五  その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類

(法第十一条の五十第一項 の規定が適用されないこととなる事由)
第七十三条  法第十一条の五十第二項 において読み替えて準用する法第十一条の四十六第二項 の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二  前号の農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三  第一号の農業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四  第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五  第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
六  第一号の農業協同組